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各手続きの詳細については後のページに譲るとして、ここでは債務整理以外の自己破産、民事再生、特定調停といった債務整理以外の借金整理の手続きについてわかりやすく説明させていただきます。
債務整理を含めた4つの借金整理の方法については、どの方法を選択しても、どんな状況にも対応できるようなオールマイティーな方法はありません。
借金の整理を検討している債務者の個人の事情を踏まえながら、それぞれの借金整理の方法について理解を深め、いずれかの方法を選択していくことになります。
なお、この後のページで債務整理以外の手続きのメリット・デメリット、解決事例、失敗例などについて解説してありますので、そちらのほうも参考にしてください。
1.債務整理以外の解決策1(自己破産)
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。
また、司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。
借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、無理に債務整理で月々の返済を続けていくより自己破産を選択して借金を帳消しにするのが、間違いなく1番いい方法なのですが、免責が受けられるかどうかの判断は素人では非常に難しく、当事務所に寄せられる相談メールの中にも免責が受けられないとの宣告を裁判官から受けたけれど、どうすればいいかといった内容のメールも含まれています。
自己破産の手続きは1度失敗してしまうと、もう取り返しがつきませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず専門家に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。
2.債務整理以外の解決策2(民事再生)
民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な借金整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
また、自己破産とは異なり住宅ローンを除いて借金整理の手続きができますし、債務整理や特定調停を比較しても住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができますので、マイホームを残して借金の整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。
ただ、民事再生ができるかどうかの判断は自己破産以上に難しいですし、民事再生の手続きは1度失敗してしまうと専門家でも対処のしようがありませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず専門家に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。
3.債務整理以外の解決策3(特定調停)
特定調停による借金整理は裁判所が間に入って債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。要するに手続き自体は債務整理と同じですので、裁判所で行う債務整理と考えればいいでしょう。
特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をすれば直接裁判所に出頭する必要はないですが、専門家が裁判所に出頭する分の交通費や日当等がかかりますし、過払いが発生した場合に調停終了後に改めて不当利得返還請求訴訟を起こさなくてはならないため、当事務所に寄せられるご相談の中でも、専門家に依頼するのであれば債務整理、ご自分で手続きをされるのでれば特定調停という選択をされる方が多いようです。