過払い金返金請求に関するQ&A 自己破産や民事再生などの債務整理 司法書士法人 リーガルハンズ 神奈川県横浜市
過払い金返還請求に関するQ&A
Q1.任意での過払い返還の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?
Q2.過払金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか?
Q3.何年くらい返済をしていれば過払い金が戻ってくるのでしょうか?
Q4.過払い金は全額戻ってきますか?
Q5.債務整理では過払い金をどのくらい取り戻せるのですか?
Q6.専門家に依頼した場合、依頼人はどんなことをするのですか?
Q7.専門家に依頼すると債権者からの取り立てがなくなると聞いたのですが?
Q8.家族に内緒にして債務整理や過払い金返還請求の手続きをすることができますか?
Q1.任意での過払い返還の相談をするときの専門家とは、どういう人のことをいうのですか?
A1.広い意味では弁護士や法務大臣認定の司法書士といった代理権のある法律家のことをいいます。狭い意味では、債務整理などの借金解決を主な業務として専門に行っている弁護士や法務大臣認定の司法書士をいいます。どちらに依頼するかは依頼をする方の自由ですが、借金問題を専門に扱っている弁護士や法務大臣認定の司法書士のほうが、金融会社とのトラブル対処方法など、より多くの実例を知っていたり、経験があるというメリットはあるかもしれません。また、国から債務者を代理して業者と直接交渉ができる権利が与えられている法務大臣認定の司法書士または弁護士以外の専門家には代理権はありません。
Q2.過払金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか?
A2.過払金の返還を求めるのは債務者側の立派な権利なのですが、他の手続き同様、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載るという状態です。)ことになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
そのため、ブラックリストに載ることなく無事に借金を解決できた後に、過払い金だけの返還を求めることはデメリットのほうが大きいかもしれません。
Q3.何年くらい返済をしていれば過払い金が戻ってくるのでしょうか?
A3.
消費者金融などに5年を超える返済を繰り返している場合には過払い金が発生している可能性があります。しかし、過払い金が発生するかどうかは、年数や金額で一律に決まるものではありません。借り入れをしてからひたすら返済だけを続けているというケースもあるでしょうし、途中で元金を大幅に返済すると元金が小さくなったことにより発生する利息も小さくなりますが、最近になって再度まとまった借り入れをしたというケースもあるでしょう。同じ借り入れ年数、同じ借入れ残高でも、それぞれ今までにどれだけの利息を支払ってきたかということは全く異なりますので、過払い金が発生するまでの期間も異なるのです。
このように過払い金が発生するケースというのは、決して多いとは言えませんので、もし過払い金が発生しているのであれば、債務整理で積極的に取り戻すべきだと思います。
このあたりの判断を債務整理の実例に詳しくない方が事前に検討するのは難しいかもしれません。経験が豊富な専門家であれば、経験や実績にもとづきある程度推測することはできますので、過払いが発生しているのではと思ったら、一度専門家に相談してみるといいでしょう。
A4.支払い過ぎたお金ですから、基本的に取り戻す権利はあります。ただ、任意での返還を求めるのか訴訟による返還請求なのかによって現実は異なります。これは貸金業規制法という法律に「債務には数多くの用件を満たしていることが必要ですが、ほとんどの消費者金融はその条件を満たしてはいないので、裁判での争いになればその主張が認められる可能性は薄いため取り戻すことは可能です。ただし、これはあくまでも裁判になった場合の話であって、裁判を起こすには費用と時間がかかりますので、理想としては裁判を起こすことなく任意での返還を求めたいところになります。
そのための交渉をするのが法務大臣認定の司法書士や弁護士という専門家であり、その手続きを「債務整理」といいます。
専門家が介入する案件で過払い金自体を認めないというケースはまれです。
その代わりに全額の返還を求めるとなると、債権者側からしてみれば裁判を起こされたのと同じですから、交渉で応じる以上は減額するように要求してきます。
任意での返還交渉をまとめたいと思ったら、ある程度の減額には応じたほうが早期の解決につながります。
実際問題として、もし減額を拒否してあくまでも全額返還を求めた場合には債権者から交渉を打ち切られる可能性がありますので、打ち切られれば裁判での請求をせざるをえなくなります。
貸金業規制法の中に「債務者が任意で支払ったものについては有効な利息としてみなす(みなし弁済)」という規定があり、債権者の中にはその規定により口頭での申し入れや書面などでの請求では過払い金自体を認めないと主張してくるところもあります。
ただ、その目的は裁判費用をかけさせることですから、結果的に減額に応じておけば裁判を起こすことなく短期間で同じ結果が得られたことになるのです。そのため、債務整理の案件を多数抱える経験豊富な専門家の多くは強硬に全額の返還を求めるような交渉法をとらずに、債権者と良好な関係を築いています。
その結果、不必要な時間や費用をかけることなく、最大限の結果を得られるようになっているので、そういった専門家の話には耳を傾けたほうがいいでしょう。
Q5.債務整理では過払い金をどのくらい取り戻せるのですか?
A5.Q4でお答えしたとおり過払い金だからといって、任意での返還を求めるのに全額を要求することは現実的ではありません。全額請求するのであれば、その後債権者から一切の交渉を拒まれ、全て訴訟での取り扱いになることを覚悟しておく必要があります。
ただし、任意だからといってあまりにも低い割合での返還で諦めてしまっては損をするだけです。あくまでも訴訟をした場合の費用や時間的な負担を考慮して、訴訟を起こすのであれば減額に応じたほうがいいであろうというレベルの話ですから、60%、70%しか返還されないのであれば話になりません。即座に訴訟を起こすべきでしょう。一般的に80%、90%で任意で返還してもらっておいたほうが、訴訟の費用負担だけを考えてもプラスになるケースが多くなります。そういったことを総合的に考えると、最低でも発生した過払い金の80%以上での返還を目指すことが妥当なラインといえますし、リーガルハンズでは必ず80%以上の返還で交渉しています。
尚、こういった具体的な割合については案件を多く抱えている経験豊富な専門家であれば、そういった全体の状況をよく知っていますから、いたずらに時間と費用をかけるような無理な請求を前提とはしていないはずなので、依頼する専門家を見極める一つの見分け方ともいえるかもしれません。
Q6.専門家に依頼した場合、依頼人はどんなことをするのですか?
A6.依頼時に債権者の詳細を伝えていただきますが、債務整理の依頼後に本人がすることはほとんどありません。
依頼後は依頼した法務大臣認定の司法書士、弁護士が債権者と直接交渉をいたしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
Q7.専門家に依頼すると債権者からの取り立てがなくなると聞いたのですが?
A7.その通りです。債務整理の依頼後、債権者は代理人である法務大臣認定の司法書士、弁護士に対して交渉しなければならなくなりますので、依頼人に対して直接に取り立てをすることができなくなります。
Q8.家族に内緒にして債務整理や過払い金返還請求の手続きをすることができますか?
A8.可能です。司法書士、弁護士に債務整理を依頼した場合には債権者との交渉はすべて代理人である法務大臣認定の司法書士、弁護士が行いますので、家族、会社、友人などに知られずに手続きを行うことが可能です。
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