債務整理以外の解決策3(特定調停) 自己破産や民事再生などの債務整理 司法書士法人 リーガルハンズ 神奈川県横浜市
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債務整理以外の解決策3(特定調停)

特定調停のメリット
  1. 自分で申し立てると費用を安く抑えることができる
特定調停のデメリット
  1. ブラックリストに載るため、一定期間カードの利用や借り入れができなくなる。
  2. 調停が行われるのは裁判所のため、債務整理とは異なり裁判所に出向く必要があります。
  3. 裁判所はあくまでも和解をするための場所を提供してくれるだけなので、自分で申し立てた場合には和解内容等専門的なことについても自分で判断を下さなければならない。
  4. 専門家に特定調停を依頼した場合には、当然専門家が裁判所に出向くことになるため、調停が行われる度に日当や交通費などの実費がかかりますので、実際には債務整理を依頼するよりも費用が高くなるケースが多い。
  5. 過払い金が発生している場合、債務整理とは異なり調停終了後に再度「不当利得返還請求訴訟」という訴訟を起こさなければ返還を求めることはできない。
特定調停の費用
1.収入印紙 債権者1社につき 300円
2.切手 債権者が1社の場合 1,450円
債権者が1社増えるごとに +250円

※上記金額は申し立てる裁判所によって微妙に違う場合がありますので正確な金額が知りたい場合には直接申し立てる裁判所にお問い合わせください。
当事務所からのコメント

当事務所が今までに数多くの借金問題の解決をしてきて1番感じることは、なぜもっと早く相談をしないのだろう?ということです。
借金の問題は、人に相談しづらい、今は辛いけど何とかなる、自己破産だけは避けたい、などなど理由はいろいろあるのだと思います。
しかし、借金に悩んでいる生活では、心の病気をかかえて毎日の生活をしているようなものです。
何度も繰り返しになりますが、借金問題の解決は早期に対処した方がトラブルなく解決できます。
リーガルハンズはあなたにとって少しでも負担の少ない最適な借金解決の方法を必ず提案いたします。


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